2021-04-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
○萩生田国務大臣 まず、義務教育で使用する教科書は、教科書無償措置法にのっとり、児童生徒に無償給与を行うために国費で負担するものであります。発行者が教科書を安定的に供給できるように適正な価格を維持する必要があることなどを勘案し、前年の定価をベースに、毎年度、物価指数の変動などを勘案して、文部科学大臣が定価の最高額を告示しています。
○萩生田国務大臣 まず、義務教育で使用する教科書は、教科書無償措置法にのっとり、児童生徒に無償給与を行うために国費で負担するものであります。発行者が教科書を安定的に供給できるように適正な価格を維持する必要があることなどを勘案し、前年の定価をベースに、毎年度、物価指数の変動などを勘案して、文部科学大臣が定価の最高額を告示しています。
ということで、例えば今、吉良議員からお話のあった義務教育の教科書の無償措置、これは義務教育無償の精神、理想をより広く実現するものとして無償措置法に基づき行っているということでございます。
そのこととも関連をいたしますけれども、今の紙の媒体の教科書につきましては、無償措置法等に基づいて、義務教育の学校については全児童生徒に無償で配付が行われております。今回のデジタル教科書を有償とするその根拠につきまして、お尋ねをいたします。
○高橋政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、義務教育諸学校の教科用図書を無償にするかどうかについては、基本的には無償措置法の方に規定がありますので、そこに規定をされないものは無償にならないということでございます。
○高橋政府参考人 教科書の無償につきましては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の第二条において、この法律、つまり無償にする法律の定義としては、学教法三十四条第一項及び附則第九条に規定する教科用図書をいうということになっておりますので、仮に三十四条二項の表現を教科書に変えたとしても、やはりこの無償措置法のところを改正しなければ直ちに無償にはならないというのが法律上の構成でございます。
その一環として、昨年度に改正になりました無償措置法の第十五条等において、採択権者は、採択結果、理由とともに、採択地区協議会の会議の議事録の公表に努めなければならない旨を規定し、施行通知等を通じて、その意義、趣旨の周知に努めてきたところでございます。
○下村国務大臣 義務教育で使用する教科書は、教科書無償措置法にのっとり、国が購入し、児童生徒に無償給与を行っていること、また、発行者が教科書を安定的に供給できるように適正な価格を維持することが必要であることなどを勘案し、前年の定価をベースに、毎年度、物価指数の変動や製造コストを勘案して定価を改定しているところであります。
実際に適切に採択するために、法律としては改正教科書無償措置法ということがございまして、この二つの関係については、一般法と特別法として整理をされているわけでございますけれども、そういう意味においては矛盾がないんですが、そこで実際にどういう運用をするかということにつきましては、採択地区協議会の規約をまず各市町村教育委員会が協議して定める、これは法定されております。
○下村国務大臣 さきの国会で成立をさせていただきました教科書無償措置法において、都道府県教育委員会が採択地区を変更する場合には、あらかじめ関係する市町村教育委員会の意見を聞かなければならないこととしており、その意見を尊重しなければならないことは当然であります。
○下村国務大臣 そもそも、この教科書無償措置法における共同採択地区というのは、地域の自然的、経済的、文化的諸条件を考慮して行うものとしての共同採択地区という法の趣旨でありますから、その趣旨にのっとったときは、普通は、やはり共同採択エリアというのは、そもそも合意のもとで成立するものであるというふうに思いますから、八重山の場合は、これは例外の例外で、逆に言えば、よく県教委が認めたなということにもなるわけであります
実際、九月一日以降に採択が延びてしまう場合の事例、その場合の対応方針というのも、もともとこの無償措置法の方で想定されているわけです。第十四条に想定されているので、これはやはり延ばしても大丈夫じゃないかと思います。ちょっとこれは、御見解はもう結構ですけれども、一応御提案ということでさせていただきたいと思います。
○下村国務大臣 義務教育諸学校の教科書の採択については、検定合格後の見本が各教育委員会に送付されるのがおおむね四月末ごろでありますが、そこから教科書無償措置法施行令の定めによりまして、御指摘のように八月三十一日までに行うこととされているわけであります。
この平成二十六年九月三日の、これは無償措置法に関連しての通知が出ているんですが、そこで、この採択理由の公表に関しては、「第三 留意事項」の「(三)教科書を採択したときに公表すべき事項関係」というところがございます。ここでは、余り今までと変わっていないんですね。留意すべき事項で強く採択理由を公表するよう促していきたいと大臣は御答弁されましたが、通知にはそれが反映されているように見えないんです。
○政府参考人(前川喜平君) 沖縄県竹富町教育委員会は八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果と異なる教科書を採択しているわけでございまして、これは、共同採択地区内の市町村は協議して同一の教科書を採択しなければならないと定めた教科書無償措置法に違反するものであります。このため、本年三月、竹富町教育委員会に対しまして地方自治法に基づく是正の要求を行ったところでございます。
第二点は、今般の教科書無償措置法の改正によりましても共同採択制度の趣旨が変更されるものではないということ、したがいまして、引き続き、地域の自然的、経済的、文化的諸条件及び教科書の調査研究体制の有無等を考慮して採択地区を設定すべきであるということ、これが第二点でございます。
○前川政府参考人 沖縄県教育委員会が沖縄県の中の採択地区の設定についての権限を法律上有しているわけでございますけれども、これはあくまでも教科書無償措置法の趣旨にのっとって行われなければならないということでございまして、この法律の趣旨につきましては、私どもから累次にわたって指導しているということでございます。
そこで、例えば竹富町でありますが、教科書無償措置法に基づかない教科書を採用し、結果、国からの教科書の無償措置を受けられず、篤志家からの寄附によって子供たちに教科書が配られている、これが今の現状であります。しかし、この寄附というのは大変流動的なものでありまして、必ずその寄附が集まる保証はどこにもありません。
○前川政府参考人 御指摘のとおり、教科書無償措置法第十三条第四項におきましては、共同採択地区内では、関係市町村が協議して、種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないと定めているところでございます。
先般成立した教科書無償措置法の改正においては、共同採択地区内の市町村教育委員会は、規約を定めて採択地区協議会を設け、その協議の結果に基づいて採択を行わなければならないこととされたところであります。
その際、無償措置法第十条の規定によりまして、都道府県教育委員会は、域内の市町村教育委員会が行う採択に関する事務について、適切な指導、助言、援助を行わなければならないということとされておりますので、採択地区協議会の規約を定める際に関係市町村間の協議が難航するような場合があった場合には、都道府県の教育委員会がその指導、助言、援助の責任を果たすことによりまして関係市町村教育委員会の間の調整を行うと、こういったことが
平成二十三年八月に教科書無償措置法に違反する採択を行って以来、累次にわたる改善指導をしたにもかかわらず法にのっとった採択を行おうとしていないこと、そして、竹富町の生徒が教科書無償措置法により権限と責任を有する国から教科書の無償給付が受けられない状態が二年以上にわたり継続していると。
○政府参考人(前川喜平君) 採択地区の設定につきましては、教科書無償措置法第十二条におきまして都道府県教育委員会がこれを行うということとされており、また、この場合において、都道府県教育委員会はあらかじめ関係する市町村の教育委員会の意見を聞かなければならないということとされております。
今の教科書採択の問題は既に衆議院で可決をしていただいているわけでございますから、参議院でどのような修正案が出てくるかということはまだ承知しておりませんので中身についてはぜひお聞かせ願いたいというふうに思いますが、しかし、無償措置法そのものの存在を問うような今の御質問といいますかお話にもなってくるのではないかと思いますから、これは、にわかに前向きにというわけにはやはりいかないというふうに思います。
○政府参考人(前川喜平君) 先ほど申し上げましたとおり、教科書無償措置法に基づきまして、共同採択地区内では協議をして同一の教科書を採択するということとなっております。
なお、教科書無償措置法に基づきまして、都道府県教育委員会が採択地区を定めますので、その採択地区におきましては、複数の教育委員会において協議をして同一の教科書を採択するという採択のルールが定まっているというところでございます。
○菅国務大臣 文部科学省において、教科書無償措置法に違反している竹富町の教育委員会に対して、三月十四日に地方自治法に基づいて是正の要求を行った。そして、同日の記者会見で、文部科学大臣からの是正の要求を踏まえて、竹富町教育委員会においては法にのっとり違反の是正を行っていただきたい、こういう真実のことを私は記者会見で申し上げたところであります。
文科省は、これまで、協議会の答申と再協議の結果が、無償措置法に基づく協議の結果だとして、これに基づいて同一の教科書を採択するよう求めてきました。
○前川政府参考人 教科書無償措置法第十三条第四項におきまして、共同採択地区における関係の市町村の教育委員会は、協議して同一の教科書を採択しなければならないと規定されているところでございますが、八重山地区におきましては、その協議の結果に反する採択を竹富町教育委員会が行ったという事実があるというふうに私どもとして認識しております。
○下村国務大臣 これは先ほど申し上げましたように、教科書無償措置法では、協議して同一の教科書を採択しなければならない定めになっている。それを竹富町は守っていないということで、教科書無償措置法違反であるということであります。
○下村国務大臣 無償措置法を無視して、自分たちが勝手に違う教科書を使っているということであります。これについては、禁止はできないということですが、しかし、違法状態であることは事実ですから、これは無償措置法にのっとって、本来採択すべき教科書を使ってもらいたいというのは国の考え方であります。
○下村国務大臣 無償措置法の精神というのはそういうところはあるかもしれませんが、ここで問題になっているのは無償措置法の中の共同採択の問題なんですね。共同採択の中で、共同採択で決めた教科書についてはそれを使わなくちゃいけないというのが無償措置法の中に書かれているわけです。その法律について違法状態のまま放置されているという法律違反であるわけです。
特に、公立の小中学校における教科書の採択については、地教行法第二十三条第六号に対する特別の定めとして教科書無償措置法第十三条第四項の規定があり、共同採択地区内の教育委員会は協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなければならないこととしております。 教科書の採択は、教科書無償措置法のルールに従い、教科書採択権者の権限と責任において適切に行うことが必要であると考えております。
○政府参考人(前川喜平君) これは、協議が調わない場合の規定につきましては、教科書無償措置法の中で都道府県教育委員会が指導するという条項もございます。そのような経緯を踏まえまして、最終的に関係者の間で協議の結果であると考えられたものが協議の結果になると考えております。
教科書無償措置法の第十三条第四項のこの共同採択の規定でございますけれども、これは、それぞれの教育委員会が持っている権限を行使して教科書を採択するに当たって、どのようにそれを行使しなければならないかということを決めている、言わば特例法的な位置付けのものであるということでございます。
そして、第三番目として、教科書の採択段階においては、次期の通常国会に教科書無償措置法の改正案を提出いたしまして、共同採択地区内で教科書が一本化できない事態、いわば竹富の問題が今あるわけでございますが、これが発生した場合に、防止するために、構成市町村による協議ルールの明確化を図る。
その中でICT活用の実証実験を検証しているところでございますので、こういう検証結果も踏まえて検討していきたいと思いますが、おっしゃいましたように、学校教育法、教科書無償措置法、それと教科書検定制度、この絡みがありますと、今、副教材としてはもうオーケーなんですね。
分権一括法では、府県私学審議会の委員の定数の枠付け廃止、あるいは教科書無償措置法の府県教科書選定審議会委員の定数枠付けの廃止、これが出されています。